過去ログ(2006.12.13〜2007.11.02)百件
2007年07月17−20日 南京事件FAQを斬る 2 11〜15
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11. 写真関係
●11-a. ニセ写真ばかりというのは欺瞞
> もともと写真は単独では歴史資料的価値が小さい。
> そのため写真を「証拠」と考える歴史学者はいない。
> 南京事件の場合も、写真を根拠として実在を唱えている論者は一人もいない。
>
> しかし一部の否定論者は南京事件に関係する写真をわざわざ「証拠写真」と呼び、あたかも写真に
よって南京事件の事実が成り立っているかのように印象操作を行なっている。
> その上で「どれもニセ写真ばかり」と声高に主張することで、事件そのものの存在まで怪しいと思わ
せる目的があるようだ。
>
> これには非常に問題が多い。
> たとえばマギー師が撮影した16ミリフィルム、不動健治氏や村瀬守保氏が撮影した写真は日時、
場所、状況などがはっきりしている。
> そういったものを無視し、中国側が提示する写真だけを対象として「ニセ写真しかない」と騒ぐのは
とても学問的態度とはいえない。
> しかも中国の写真に対する検証でさえ極めて杜撰である。
R:
それを言うなら、史実派の方が「マギー師が撮影した16ミリフィルム、不動健治氏や村瀬守保氏が撮
影した写真」から、南京大虐殺の現場が写っているモノを一つでも提示すればイイ。
そもそも写真を並べて南京事件の事実が成り立っているかのように印象操作を行なっているのは中
国共産党の方だ。
ニセモノだと暴かれて尚も展示し続けるおバカな侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館に忠告してや
んな。
●11-b. 虐殺を示す写真は存在する
> まず、大虐殺があれば証拠写真が残っているだろうと思っているのが大きな間違いである。
> ルアンダ大虐殺、カンボジア大虐殺、カチンの虐殺の実行写真というものは存在しないが、だから
といって虐殺がなかったと言い出す人間はいないだろう。
>
> 南京において虐殺が最も頻繁に行なわれたのは揚子江岸の下関や草鞋峡であるが、そこに外国
人記者は立ち入りを拒否された。
> また日本人記者も撮影を拒否された。
> カメラマン佐藤振寿氏は虐殺現場にいて「もし写真を撮っていれば私も殺されただろう」という言葉
を残している。
> 多くの死体などの写真、斬首などの写真はあるが、場所・日時などが特定できないものが多い。
> しかし、これらが華南一帯で日本兵によって撮影されたものが多いことは写真の出現事情に照らし
て明らかであり、南京での虐殺をしのばせる資料とはなる。
> 場所や日時が特定されるのは、虐殺という性質上、日本人記者・カメラマンによるものしかない。
> それが不動健治氏、村瀬守保氏の写真である。
> また、マギー師は日本軍の暴行の被害者たちの16mmフィルムを撮っており、大量虐殺から危うく
逃れた被害者の証言も記録している。
> これも貴重な資料である。
R:
いや、だから。
「マギー師が撮影した16ミリフィルム、不動健治氏や村瀬守保氏が撮影した写真」から、南京大虐殺
の現場が写っているモノを一つでイイから出せよ。
無いんだろ。
無いなら無いでイイじゃねーか。
アンタ<11-a>で書いたじゃん。
> もともと写真は単独では歴史資料的価値が小さい。
> そのため写真を「証拠」と考える歴史学者はいない。
> 南京事件の場合も、写真を根拠として実在を唱えている論者は一人もいない。
って。
わざわざ、「写真は証拠にならない」って前提条件を据えておきながら、「虐殺を『示す』写真は存在す
る」なんて言うなヨ。
そのものズバリが写っていても信憑性が無いってんだから、「しのばせる資料」に価値なんか完全無
欠にナッシングじゃん。
●11-c. 国民党がニセ写真を作っていたという証拠は一切ない
> よく「制服や装備が違うからニセ写真」といった主張がされるが、国家機関がその能力を駆使して
「ニセ写真」を作ったとしたら、服装や装備を日本軍と同じものにできなかったはずがないだろう。
> そもそも軍用品には例外が多数あるのが普通であって、軍装だけで写真の真贋を判定するのは非
常に困難である。
> 「少し違うから中国兵」という発想は安直というほかない。
R:
確かに、南京大虐(屠)殺記念館に堂々と展示されているウソ写真は、国民党製ではない。
当時の記録写真を流用しただけの手抜きである。
> そもそも軍用品には例外が多数あるのが普通
日本軍の装備で?
具体的にどんな? そしてその例外がニセ写真の指摘に使われた箇所のモノだったって?
●11-d. 記録映画『南京』はプロパガンダ作品
> この映画は1938年、「軍特務部」の指導のもと、白井茂によって撮影された。
> 当時日本の映画班は実戦の先頭に立って撮影を敢行することはなかった。
> この点ナチス・ドイツが戦場で映画班を優遇して、戦闘場面まで撮影させたのとはおおいに違って
いる。
> 日本では敵味方にかかわらず戦死体の画像さえ許されなかった。
>
> 入場式で整列している日本軍兵士の映像や、安居証をもらうために行列する中国人たちの映像も
あるが、これまた整然としている。
> しかし、ナレーションを切って見るとこの市民たちに漂う緊張感がひしひしと迫って来る。
R:
「写真が証拠にならない」のであれば、ひとコマを抜き取って解像度がガタンと落ちてしまう動画は、
尚更に証拠にならない。
ましてや、記録映画『南京』は否定論側に立つ私が見ても、プロパガンダ以外の何者でもない。
これが証拠としてまかり通るなら、中国側史観に基づく南京関係の娯楽映画もまた証拠としてまかり
通ることになる。
●11-e. 「平和よみがえる南京」はヤラセ写真
工事中
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12. 中国兵の仕業?
●12-a. 中国軍による被害はごく一部に過ぎない
> 強制疎開による家屋の焼却も敗走する中国軍の略奪も確かにあったと考えられる。
> しかし、中国軍による家屋の焼き払いや略奪を記録している資料は、日本軍による被害も記録して
おり、例外なく日本軍による被害の方が大きいとしている。
> 中国軍による放火や略奪が日本軍による被害よりも大きかったという記録はなく、「すべて中国軍
の仕業だ」「中国軍による被害が大きい」といった主張は裏付けのある事実ではない。
R:
スマイス報告の時に触れた通り、「被害者が日本軍兵士と中国軍敗残兵を確実に区別できていた
か?」に甚だ大きな疑問がある。
そもそも国際委員会の人間が火点けの現場を目撃したというならともかく、例によって例の如く「伝
聞」ではないか。
報告している民衆が、夫を,息子を,父親を,恋人を,友人を殺された遺族だとは考えないのか?
●12-b. 「反日攪乱工作隊」が暗躍していたというのは妄想
> 常識的に考えても、「日本軍兵士による暴行」の情報に溢れていた当時の南京で、中国兵がわざ
わざ自分で犯罪を起こし、それを日本軍の仕業に見せかけるという「偽装工作」を行う必要性は、感じ
られない。
>
> そもそも日本軍による略奪・暴行・殺人のピークとされる時期は何万もの日本兵が城内の各所で警
戒、敗残兵の掃討を行っている最中であるので、中国人が日本兵に化けて活動するなど自殺行為で
ある。
>
> 『ニューヨークタイムズ』は、情報を十分に吟味しないままに、日本軍筋の情報をそのまま鵜呑みに
して掲載してしまった、と見るのが妥当だろう。
R:
たしかに南京城内で反日撹乱工作をするのは自殺行為かも知れない。
だが、侵略された側の民衆にとって侵略軍は「悪」である。
そして、敗戦後に日本本土へ進駐してきた米兵と違って、南京へ入ってきた日本兵は、中国国土内
で死闘を繰り広げて、夫を,息子を,父親を,恋人を,友人を殺した挙句に南京市を落としたのだ。
私が中国側の遺族だったら、日本軍兵士が憎くて憎くて殺しても気が治まらないくらい憎いと思っただ
ろう。
そうした民衆から届けられた「日本軍が略奪・暴行・殺人を犯しているという報告」を裏付け調査する
ことなく記録してしまった時点で、史料価値はゼロだ。
> 『ニューヨークタイムズ』は、情報を十分に吟味しないままに、日本軍筋の情報をそのまま鵜呑みに
して掲載してしまった、と見るのが妥当だろう。
という以前に、
国際委員会は、遺族であるかも知れない民間人の情報をそのまま鵜呑みにして記録してしまった、と
見るのが妥当
なんですよ。
●12-c. 「王新倫事件」は日本軍の情報操作
> 常識で考えても、「日本軍の暴行」の情報に溢れていた当時の南京で、中国軍元兵士の少人数グ
ループがわざわざ犯罪を犯してそれを日本軍のせいに見せかけるなどという危険きわまる「偽装工作」
を行なう必要はまったくない。
>
> また、仮にこれが事実であれば、「暴行の噂」に悩んでいた日本軍はおおいに対外宣伝に利用した
はずである。
> しかし1月24日の記者会見で「日本軍憲兵隊」の「報告」として発表した以外、記録に残る限りでは
一切この件に関する宣伝は行なわれていない。
>
>以上を考えると、「反日攪乱工作隊」なるものが暴行・略奪・強姦を行い、それを日本軍の仕業に見
せかけたという説は、極めて根拠に乏しいものといわざるをえない。
R:
ま、「常識的に考えて」敗残中国兵にそんな組織力や計画遂行能力が残っていたら、南京攻略はもっ
と梃子摺っただろうね。
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13. 日本軍は悪くなかった?
●13-a. 日本軍の軍紀は大いに乱れていた
> 実際には、多数の軍幹部が「軍紀の乱れ」を嘆かざるをえない状況だった。
> これらは「少数の不届き者にさえ深く思い悩んでいた」というレベルではない。
R:
一説には約2割も居たといわれる併合半島人を含んでいましたからね。
もちろん、生粋の日本人の中にも、今で言う「DQN」が少なからず居ただろうし。
ただし、これは20万人超の南京大虐殺の証拠には些かも成り得ないし、実際に蛮行が行われた証
拠でもない。
学級の先生が「ウチのクラスは荒廃して」と嘆いたからといって、喧嘩,カツあげ,暴行,虐め,セック
ス,援交が蔓延っているとは限らない…そゆことだ。
●13-b. 日本軍の「徴発」は略奪と変わらなかった
> 日本軍の「徴発」は、一応の「ルール」としては、対価として金を支払ったり、軍票を渡したりして、物
資を得ることになっていた。
> ただし実際には、「泥棒」「強奪」としか呼びようのない「徴発」が日常的に行われていた。
>
> 南京戦当時の日本軍は、十分な補給を受けることができず、「糧食を敵に求め」ざるを得ない状況
だった。
> ルール通りの「徴発」が行われた例もあったが、対価を支払おうにも支払う相手が逃げてしまって
存在しない、という状況で、自然と「無断盗用」が常態化していった。
> 当時の兵士・従軍記者の証言を見ても、「食糧をとるのは悪いと思っていなかった」「徴発といえば
なかなか言葉は良いが、人様の品物をだまって持って行くという仕儀だ。
> 内地なれば完全な泥棒行為だ」といった発言が多数見られる。
>
> 南京占領後は、兵士による「かっぱらい」が完全に常態化してしまっていた。
> 中島今朝吾中将も、日記に「そこに日本軍が又我先にと侵入し他の区域であろうとなかろうと御構
ひなしに強奪して住く 此は地方民家屋につきては真に徹底して居る 結局ずふずふしい奴が得とい
ふのである 」との記述を残している。
R:
> 対価を支払おうにも支払う相手が逃げてしまって存在しない、という状況
は仕方が無いと思うぞ。
机の上に代価を置いて帰っても、誰かが持って行ってしまうだろうし。
●13-c. 混血児がいないから強姦がなかったというのは無思慮
> 望まない妊娠をしたときに、近代的医療の整った国においては堕胎が、近代的医療の普及してい
ない国では間引きが選ばれる。
> キリスト教的倫理のある国では間引きはもちろんのこと堕胎も罪悪視され、なるべく避けられる。
> 日本では欧米に較べて堕胎の罪悪視は比較的弱く、後述するように中国では堕胎の罪悪視はさら
に弱かった。
> 強姦による児の出産、育児がどのくらいあるものかを知るためにはその国の文化、経済、近代医
療の普及度などの背景を理解しなくてはならない。
R:
史実派サヨがよく掲示板に書き込む「混血児がいないのは、強姦後に相手を殺すことが多かったか
ら」という暴論を採らなかった点において、この南京FAQサイトは高く評価されるべきであろう。
確かに堕胎してしまえば現地二世は生まれませんね。
ですが、現段階でそれは管理人の妄想に過ぎません。
当時の南京は、巨大な城塞都市であり、それはクルマが縦横無尽に走り回る程に文明が進んだ先
進都市でした。
そこで行われた医療行為に記録――もちろん、カルテ――が残されないワケがありません。
問います。
堕胎施術があったんですよね。 じゃあ、カルテは何処ですか?
(いつもの台詞なんだろうなぁ・・・「日帝が隠滅したニダ」って)
また、「ベトナムにおける越韓混血児が生まれたのは、ロマンスの結果」との主張ですが、そうする
と。
現地にてラブロマンスした相手と情交する際に、避妊具も使用せず(ベトナム戦争時代ならコンドーム
は安い)、膣内に精子を流し込んで、結果として妊娠した恋人を現地に残して帰国したってことですよ
ね。
兵士が既婚者でなければ(※)、ちゃんとしたロマンスなら連絡先を教えたハズです。
妊娠の連絡を受ければ、妻として迎えに行くのが当然。 どうしてもそれが叶わないなら、せめて堕
胎の費用を送るのが、「人として最低限の行為」でしょう。
で、寡聞にして知らないのですが、教えていただけますでしょうか?
どうして越韓混血児は、父親に迎えられて母とともに韓国へ行くことなく、いまだにべトナムに
居るのですか?
韓国軍兵士から見たベトナム女性ってのは、アメリカ進駐軍から見た日本人女性のように、人の姿を
した猿同然という認識だった...って理解で宜しいようですね(笑)。
ついでに忠告しておきますが、韓国に対して、一般常識を超越した好意的な解釈をするのは、お里が
知れちゃいますよ。
※ 既婚者だったら既婚者だったで。 現地妻に対して避妊具も使用せず、膣内に精子を流し込むなんて非道の極みですが。
●13-d. 強姦の取り締まりはほとんどされなかった
> (1)強姦件数は少な目に見て、8000件、一般には2万件と言われる。
> その中で起訴・処罰されたのは第十軍法務日誌(小川関治郎)では数件にとどまる。
> 処罰されたのは0.1%以下ということになる。
>
> (2)陸軍刑法は強姦を取り締まるのには不十分な規定であった。
> 強姦は親告罪とされていた。このため兵士の多くは憲兵に知られるのを防ぐため強姦後殺害に及
ぶという、いっそう凶悪な行為に走った。
> 当時の陸軍刑法には独立した強姦罪の規定がなく、「略奪の罪」の中に強姦罪が併記されけてい
たにすぎない。
>
> この陸軍刑法が改正され、強姦罪が独立の項目となり、強姦にともなう殺傷をも取り締まる趣旨を
明確にしたのは昭和17年(1942年)のことである。
>
> (3)強姦頻発後の抑止策はほとんど取られなかった。
> 多数の強姦が起こったことを知った後も軍の上層部は効果的な抑止策を取らなかった。
>
> 強力に強姦禁止策を取らなかったのは、性欲の禁圧が対上官抗命に及ぶことを恐れたからであ
る。
> 事実、強姦罪で起訴されたものは強姦罪一本ではなく、他に上官抗命など重要な軍規違反を伴う
ために起訴に及んだものもある。
> 徹底的に兵士を抑圧して侵略戦争に向かわせるという日本軍の体質が兵士をして最も弱い立場
である中国市民、婦人に向けられた暴力を引き起こさせたのである。
> そのことを知る軍上層部は積極的な強姦抑制策を取らなかった。
> やむを得ないものと考えるからこそ、従軍慰安婦制度を創設することにしたのである。
>
> (4)日本軍の教育、体質に真の責任がある。
> 兵士たちの大多数は出征前も、帰郷後も健全な市民であった。
> 決して生まれながらの犯罪者ではなかった。
> その兵士たちがためらうことなく戦地で強姦に及んだのは日本軍の教育なり、制度こそが強姦を
引き起こすような環境を与えていたと結論せざるをえない。
>
> (5)個人的な犯罪では済まされない。
> 南京では小隊、分隊単位で女性の拉致・監禁・輪姦を行われている。
> これは立派な軍の組織としての行動である。この行動が師団、連隊としての命令に基づいていな
いから組織行動ではなかったと捉えるのは正確ではない。
> あらゆる階級において上官命令の無視の風潮がまん延しによって、小隊、分隊単位の自主的・組
織的な強姦活動が発生したとらえるべきであろう
R:
個人的に、皇軍の大多数が蛮行に及んだとの説は汲みし難い。
もし、少なからぬ皇軍兵士が強姦に及んでいたなら2万件で済まなかっただろうと思われるが、そも
そも、その2万件の内、何件の裏が取れていたのか甚だ疑問である。
伝聞の申告と、直接の訴えを分けて集計しない限り、日本軍の蛮行の証拠としては弱いのではない
だろうか?
極端な話、女子高生の噂話を真に受けたら、高校教師の過半数がロリコンの変態になってしまうよう
なモノだと思う。
それと、
> (2)陸軍刑法は強姦を取り締まるのには不十分な規定であった。
は本気で言っているのか?
>> 114. Posted by 2006年08月24日 01:07
>> http://www.youtube.com/watch?v=PLBLDqLU0TU&mode=related&search=
>> これを見てみろ。
>> 日本兵が強姦した際の罰則
>> @ 1年間の服役
>> A 下士官→二等兵へ降格
>> B大尉以下の士官→伍長に降格
>> C日本の故郷の町内に強姦したと通達される→社会的に抹殺
>> 当時、給料の1/3を慰安婦に貢いでた日本兵が、金を払えば女を抱けるのに、こんなリスクを犯
して強姦するやつがゴロゴロいるか?
>> 特にCはマジできついぞ。
(痛いニュース2006年08月23日
"南京大虐殺" 日本の本でニセ被害者扱いされた中国人女性、中国で勝訴…著者らに2400万円の
賠償命令 より抜粋)
もうひとつ。
> (3)強姦頻発後の抑止策はほとんど取られなかった。
> やむを得ないものと考えるからこそ、従軍慰安婦制度を創設することにしたのである。
意図的に情報を捻じ曲げて使う手口はいい加減ヤメロ。
慰安婦制度が始まったのは、昭和7年からだ。
>> (2) 慰安所が設置された時期
>> 昭和7年にいわゆる上海事変が勃発したころ同地の駐屯部隊のために慰安所が設置された旨の
資料があり、
>> そのころから終戦まで慰安所が存在していたものとみられるが、その規模、地域的範囲は戦争の
拡大とともに広がりをみせた。
(「慰安婦」問題─日本政府による調査結果 より http://www.zephyr.dti.ne.jp/~kj8899/seifu_chosa.
html)
●補完資料 └ 強姦の証言に対するウヨクの奇異な反発は何を示すのか
> 強姦に加わったにもかかわらず、他人事にしてしまい、自らの関与については口を濁した元兵士は
数多い。
>
> 一方、戦時中に中国で行った暴行、強姦などの犯罪行為を平然と自慢するような元日本兵もいる。
> たとえば、姜尚中氏は幼い頃中国帰りの元兵士が中国に出征したおり、中国女性に思うさま弄び、
なぶり殺したという話をしたと記している。
R:
> たとえば、姜尚中氏は
ここは笑うトコ?
●13-e. 松井大将の訓示は無力だった
工事中
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14. 捕虜の扱いは正当?
●14-a. 投降を受けつける必要がないというのは間違い
> 捕虜、民間人の保護は国際戦争法において人道を守るために設けられた最も大きな柱のひとつで
ある。
> 陸戦法規には以下のような禁止規定がある。
> (ハ)兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること
> (ニ)助命せさることを宣言すること
> 投降した相手を殺害する行為が合法であるはずがない。
>
> 捕虜を受け付けることによってかえってその部隊が危機に瀕するときには、戦闘を継続することを
認める……という学説も確かに存在する。
> しかしそれはあくまで陸戦法規が規定しえない例外について述べたものであり、その部隊が危機に
瀕することに対する十分な説明責任が生じる。
>
> また形勢不利になったからといって、いきなり銃を捨て「俺を捕虜として取り扱え」と言い出す投降
者などいるわけがない。
> 戦闘参加者は相手から殺される不安があるからこそ、死に物狂いで戦っているのである。
> たとえ手を挙げて投降の意思表示をしても敵が撃ってくるのではないかと常に恐れている。
> どのように抵抗しても殺されてしまうと観念したとき、初めてその恐怖を乗り越え投降するのであ
る。
R:
「武装解除して投降した相手を殺害することは非合法である」という旨は、私も同意する。
したがって、大量殺害の記録として有名な山田支隊員の日記が「もし、真実なら」責められて然るべき
であろう。
ただし、武装解除せず「投降する」という敵兵をに対して戦闘を継続することは、責められるべきでは
ない。
なぜなら、こちらが攻撃を止めた後に接近してきて「嘘だよ〜ん」と卑怯な不意打ちを食らわせる可能
性が低くないからである。
●14-b. 捕虜の扱いの基本方針は「釈放」ではない
> 「戦争」ではなく「事変」と呼称したことからも窺えるように、日本軍は中国との戦いに際しては国際
戦争法の規定を適用しないという方針をとっていた。
> 国際戦争法という人道的見地の大枠を取り払ってしまえば、そこには軍事の必要しか残らなかっ
た。
> 捕虜を後送し、収容し、給養するということは戦時においては常に余分の負担となる。
> さすがに欧米各国の目は気にしていたが、それさえなければ捕虜の虐殺は始めから容認されてい
たのである。
>
> 日本兵は捕虜となることを禁止されており、それとの釣り合い上、敵軍の捕虜も殺しても構わないと
いう感じ方が、特に兵士・下士官に強かった。
> そのうえ南京戦においては補給がほとんどなされず、捕虜に食わせる食料がなかった。
> 南京への急速な進軍が重視されたために、支那派遣軍司令部の方針通り、少数の捕虜は殺害さ
れていた。
R:
> 南京への急速な進軍が重視されたために、支那派遣軍司令部の方針通り、少数の捕虜は殺害さ
れていた。
あれ?
「南京への急速な進軍」って。
南京大虐殺に含まれる捕虜の処刑は、南京陥落後の話じゃないの?
●14-c. 「捕虜はせぬ方針」とは釈放の方針ではない
> 第16師団歩兵30旅団(旅団長佐々木到一少将)は、12月14日の城内外の掃蕩に際して「各隊は師
団の指示ある迄俘虜を受付くるを許さず」と命じている。
> 14日以降も師団として捕虜をとらない方針であったことが確認される。
> 第十中隊の7,200人の捕虜が刑務所に収容されていたとすれば、城内掃討において新たに発生す
る捕虜や、少数ずつ捕獲された捕虜の処刑を優先し、大量の捕虜の処分を後に回したと考えられる。
>
> 中島師団長といえども捕虜の即決処分を金科玉条としていたのではない。
> 前の項で述べたように国際戦争法の捕虜規定を無視すれば、捕虜に食わす食料がないとか、戦
意旺盛だった中国兵を解放するわけにはいかない、という実際的な観点から捕虜の即決処分が出た
だけのことであった。
> 城内掃討が一段落し、敵の攻撃の危険が薄らぐにつれて、捕虜の殺害を急ぐ必要もなくなってい
く。
> しかし、南京占領後も食糧の補給はなく捕虜に回す食糧はなかった。
> 刑務所内の捕虜が多数餓死したとしても不思議はなかった。
R:
こういうことを言うべきではないのだろうけど、要するに中国軍兵士がヘタレ過ぎて、ちょっとした戦闘
で簡単に根を上げて投降するもんだから、予想以上に捕虜が多くなり過ぎて賄いきれなかった...っ
てコトですよね。
実際に解放した過去の例から、「こいつらを野に放つと、また戦闘員になってしまう」と学んだのかも
知れない(映画【ライアンを探せ】にもそういうシーンがありましたね)。
員数は分らない(<3-d>で挙がっている山田支隊の日記はイマイチ信用できない)が、幾許かの捕虜
が不当に処刑されたことは有ったと思う。
ただし、それは20万人超の南京大虐殺ではないが。
ちなみに、こちらサイドの「捕虜はせぬ方針」に対する代表的な解釈 → http://www.geocities.co.jp/
Bookend-Ryunosuke/8312/page030.html
●14-d. 司令官不在でも捕虜資格は失われない
> 捕虜資格は、軍の所属員である限り、部隊で降伏しようと、個別に投降しようと、動けなくなったとこ
ろを本人の意志ではなく捕獲されようと、敵に捕らえられて管理下に入れば適用されるものだ。
> 戦線で大量に投降があってこれを拘束した場合、敵の総司令官がどこにいるかがはっきりしないう
ちは投降した兵に捕虜資格があるかどうか解らない、というルールはあり得ない。
R:
確かにそうだ。
だが、<14-c>でも触れた通り、中国軍兵士がヘタレ過ぎて、ちょっとした戦闘で簡単に根を上げて投
降するもんだから、予想以上に捕虜が多くなり過ぎて賄いきれなかったんだから、ある程度は仕方が
無い。
捕虜を引き連れて行くことに拠って、隊の戦闘力が著しく低下する虞があるなら、捕虜を連れて行くこ
とはできないし、かと言って釈放したら、こっちの身が危ない・・・って状況なら、処分せざるを得ないだ
ろう。
戦時法的にクロだったならともかく、グレーゾーンだったんだから、勝って生き残れる道を選んだこと
は責められるべきではないと思う。
戦争は綺麗事ではない。 そして、勝って終わらねば意味が無い...のですから。
●14-e. 刑務所に入れられた捕虜は一部に過ぎない
> 刑務所に入れた捕虜があるというのであるが、その数は一時1万2000人くらいであったとされる(資
料:大和旭新聞)。
> ところがその数は1938年1月6日に「三千六百七十人もいるそうだ」(第十六師団経理部の小原立
一少尉の日記)と減っていた。
> 1938年1月上旬には、
>
>>榊原主計氏の宣誓口供書(東京裁判弁護側書証二二三七)
>>「俘虜は南京に行く迄は軍司令部まで送付されたものは多く入城後約四千位の俘虜を収容しまし
たが、その半数は上海へ送り、半数を南京で収容して居た」
>
>これは、湯水鎮にあった軍司令部に後送された捕虜が4000人あったが、そのうちの半数を上海に
送り、半数は南京の刑務所に収容したという話である。それが、板倉由明や田中正明の手にかかると
1万2000人の半数のように書かれている。
>
> その後、ミニー・ヴォートリンの日記によれば、3月20日には収容者は1500人まで減っていたとい
う。
> したがって、上海に移したの2000人 の捕虜とあわせ3500人しか生き残っておらず、約8500人くらい
が虐殺あるいは虐待死に追い込まれたと見られる。
R:
大和旭新聞は、大正12年10月に創刊され、昭和17年08月に廃刊となっている(http://www.library.
pref.nara.jp/publication/lnewscat/change.html)
戦時中の新聞は、大本営発表を民衆へ広く知らしめるために存在していたから、例の【百人切り】同
様、日本軍の強さを誇示するための嘘が少なくない。
したがって、他に信頼できるソースがない限り、“12000”の数字は鵜呑みにすべきではない。
●14-f. 釈放された捕虜はごく一部に過ぎない
> 確かに、南京で捕らえられた捕虜全員が殺されたわけではない。
> 南京の治安に対する不安が後退するにつれて、捕虜を労役に使ったりすることが行われるように
なった。
> 『南京戦史資料集』には、炭鉱への労務に提供するために、若干の捕虜が海軍に引き渡されたと
いう証言が記されている。
> また、陥落後に南京に来た第二碇泊所において300〜400人規模の捕虜が死体の清掃のために供
された。
> 碇泊所に勤務した兵士の証言ではしまいには、捕虜以外の民間人苦力と同じような扱いになって
いったというから、彼らは後に解放されたのではないかと考えられる。
>
> 日本軍の捕虜に対する方針は国際戦争法を無視した上で、原則を設けないということにおいて、一
貫していたのであり、解放される場合もないではなかった。
> しかしながら、過酷な状況であった南京戦においては圧倒的多数の捕虜は殺害された。
> 捕虜として収容されるどころか投降さえ認められず、その場で殺害された中国兵も多かった。
R:
捕虜に対する不当な処刑があったことは認めよう(数を鵜呑みにするつもりは毛頭無いが)。
だがしかし。
南京大虐殺を [ 通常の戦闘行為 ] + [ 敵兵の処刑 ] と捉えるのは、現在ネトウヨが主張する「南京
大虐殺は無かった」説の主流である。
この南京FAQサイトは一見、「20万人超の大虐殺が有った派」に属するように思ったが、違うのだろう
か?
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15. 便衣兵論議
●15-a. 「便衣兵狩り」とはなんだったのか
> 中間的な数字を挙げている秦郁彦氏の推計では、主に日本軍の記録を根拠として、陥落時点で生
き残った中国軍5万人のうち3万人が捕獲された後殺害されたと見ている。
> そのうち9千人が城内から私服で狩り出されて殺害された、いわゆる便衣兵=私服の敗残兵であ
る。
>
> ここで注意してほしいのは、実際には私服に着替えていた兵士よりも、軍服を着て集団で投降した
兵士の方が多く殺害されていることだ。
> この点は、より大きな犠牲者数を挙げる笠原説も、より小さな数字の板倉説も共通している。
> 無抵抗の中国兵の殺害を問題にするのなら、「便衣兵狩り」の問題はマイナーな一部に過ぎないの
だ。
>
> にもかかわらず、「便衣兵狩り」が大きく問題になるのは、それが中国兵だけではなく、多くの一般
市民を巻き込んで、しかも外国人たちの見ている前で連行が行われた、時には家族の見ている前で処
刑が行われた、それらはまったく非武装、無抵抗のものであった、という点に原因があると考えられ
る。
R:
<14-c> <14-d>でも触れた通り、中国軍兵士がヘタレ過ぎて、ちょっとした戦闘で簡単に根を上げて
投降するもんだから、捕虜を引き連れて行くことに拠って、隊の戦闘力が著しく低下する虞があるなら、
捕虜を連れて行くことはできないし、かと言って釈放したら、こっちの身が危ない・・・って状況なら、処分
せざるを得ないだろう。
●15-b. 南京に便衣兵(ゲリラ)はいなかった
> 南京城内の「便衣兵」とは、一般の兵士が逃げ場を失い、日本軍に捕獲されても殺されると考え
て、軍服を脱いで、市民に紛れ込もうとしたものであった。
> ひとまずは命が助かりたいための処置であり、計画的に実行された形跡はない。
> また、実際に「便衣隊」としての交戦行為が行われた記録もない。
>
> 南京城内には「便衣の兵士」はいたが、「便衣隊の隊員である兵士」はいなかったと考えられる。
R:
この南京FAQサイトの管理人自身がハーグ陸戦規約を引用して下さっているので有り難く使わせて
頂く。
>>軍人が市民の服を着てはいけないという国際法はないが、軍隊が一般市民を装って敵を安心させ
て攻撃することは禁じられている。(ハーグ陸戦規約 第23条ロ号)
日本軍兵士の観点から見れば、たとえ「命が助かりたいための処置」であっても、「敵兵が民間人の
衣服を纏って民衆に紛れ込んでいる」としか映らない。
便衣兵として組織だって活動しているのか?個人の判断で民間人の格好に着替えたのか?は判ら
ない。
そして、たとえ個人の判断だったとしても、便衣兵が民衆を盾にして奇襲攻撃をしてこないという保証
は何処にも無い。
である以上、便衣兵狩り自体は誹謗される謂れがない。
ちなみに、こちらサイドの「便衣兵の処遇に関する国際法」に対する代表的な解釈
→ http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page033.html
向こうサイドの代表的な(というか理論的な)解釈
→ http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page022.html
●15-c. 兵民分離は兵士の殺害を合法化しない
> 戦闘行動を仕掛けるということは、相手を交戦者と見なしているということだ。
> 相手が交戦者ではないのなら、攻撃されて応戦することはあっても、攻撃を仕掛けるわけにはいか
ない。
>
> 戦闘として行った行動なのであれば、敵兵を攻撃し捕獲したのだから、拘束後は捕虜として扱うの
が原則なのである。
> 現に下記の「歩兵第七連隊命令」でも、捕獲した中国兵のことを「俘虜」と書いている、一般的な言
葉の意味上は捕虜であると認識していたのだろう。
>
> なお、兵士と誤認された一般市民も相当数含まれていたという記録として日本側、中国側、在留外
国人のものがある。
> スマイス調査によれば、日本軍に拉致されて帰らない市民は4,200人にのぼる。
R:
特に異論はない。
ネトウヨの概念は「便衣兵は交戦者」である。
少なくとも、捕獲する前であって、かつ交戦者に投降の意思表示がなかったのであれば、戦闘行為を
中断する必要は無い。
同時に、捕獲した或いは明確に武装解除して投降の意思を表明している相手に対して攻撃を継続す
るのは、不当である。
捕獲して拘束した後に捕虜として扱わなかった(処刑した)のであれば、日本軍はその責を負わなけ
ればならない。
なお、先に述べた通り、スマイス調査の信用度がそれほど高いと(私は)思えない。
とりわけ、日本軍兵士の蛮行が行われていたのが事実であったなら、日本軍に対する印象が良かっ
たハズがない。
戸籍がない以上、存在しない身内を「日本軍が連れて行った」と言えば、それはワンカウントに数えら
れてしまう。
「スマイス報告すら信用しないんじゃ証明のしようがない」と怒られそうだが、「任意抽出の聞き取り調
査」に全幅の信頼を寄せるのもどうかと思う。
●15-d. 「便衣兵」も捕虜として扱わなければならない
> 捕獲者側は捕獲されたものが正規軍の所属員、関係者であることを確認した場合は捕虜にする義
務が発生する。
> もし、捕獲したものが正規軍の所属員と確認出来ない場合は捕虜にする必要はない、この場合は
釈放が原則である。
>
> 南京城内の「便衣兵」は軍服を脱いで便衣(民間人の服)を着て潜伏していたが、その状態から武
器を持って敵に攻撃を掛けたわけではない。
> したがって、戦時国際法の明文規定に違反しているとは言えない。
>
> 南京攻略戦当時に日本が批准していた「ハーグ陸戦規約」では、軍服を脱いだ敗残兵が明確に捕
虜資格があると定めた条項はないと主張する人もいるが、当時は両様に解釈出来る可能性があった
とするなら、敵兵や市民を殺すについては、その判断が正当であったのかどうかの保証として、裁判を
行い、記録を残すべきであった。
> 正当性が保証されない殺人を行えば、後で非難を受けるのは仕方がない。
> 敵国首都を陥落させた興奮と一刻も早い治安確保をとの焦りの中で、「とりあえず殺せばよい」とい
う判断をしたことは失策であった。
> これは率直に認める方がよいだろう。
R:
> 南京城内の「便衣兵」は軍服を脱いで便衣(民間人の服)を着て潜伏していたが、その状態から武
器を持って敵に攻撃を掛けたわけではない。
> したがって、戦時国際法の明文規定に違反しているとは言えない。
は解釈の問題だろう。
武器を捨てている保証が無い以上、攻撃を受けないという保証も無い。
交戦中の敵国兵士なのだから、捕獲する前であって、かつ交戦者に投降の意思表示がなければ、そ
れは「交戦者」だ。
「便衣兵に対しては、向こうが撃ってくるまでこちらは撃ってはイケナイ」なんて国際法があったという
ならまだしも、日本軍兵士にしてみれば、「撃たれる前に撃て!」が正論だ。
しかし、捕獲して明らかに捕虜となった者を徒に処刑したり,武装解除して投降の意思を表示した者
に対して攻撃を継続したりした点に於いては明らかに失策であり、素直に認めるべきであろう(ただし、
数は明確にする必要がある)。
●15-e. 無裁判処刑を合法とする慣習はなかった
> 1930年代にもなると、無裁判の処刑は人道に反する行為で不法であると認識されており、当時の
日本軍が南京以外では便衣隊活動の容疑者に裁判を行った記録もちゃんと残っている。
>
> したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。
>
> 南京事件での日本軍は裁判を行わなかっただけではなく、殺害の理由として「敗残兵」であるから、
としか記録に残していない。
> 「敗残兵」を拘束した上で殺害したのなら、捕虜虐殺と言われても仕方がない。
> 後で非難を受けても、反論出来るように、根拠になる文書を残さなかったというのは、どう考えても
失敗だろう。
R:
考えるのは勝手だが、少なくとも「ジュネーブ諸条約に関する第一議定書」に「軍服を脱いで潜伏して
いた兵士には捕虜資格があることが明確に読み取れるように書かれた」のは1937年南京陥落よりも40
年間も後だ。
「法に定められていないことは何をやっても良い」とは言わないが、少なくとも法に明記されていないこ
とで裁くことはできない。
その時に裁くことが出来なかったからこそ、後になって法が書き替えられるのだ。
そして、法は不可遡及の原則を持つ。
「捕虜を殺害したことに関しては有罪」だが、「敗残兵狩りに関してはグレーゾーンで裁けない」が正し
い。
前の項<15-d>で南京FAQの管理人が書いていた
> 国際法というものは、その時代に国際間で合意されていることを明文化するものだから、これは
1907年から1977年までの間に、1937年の南京事件で行われたようなことは違法である、という国際的
な合意が形成されていたということを意味する。
> 1977年の国際法に違法だと書かれていることは、決して1977年から突然に違法になったわけでは
ないのである。
は詭弁である。
そんな理屈で法が遡及して適用されたら、歴史上の人物が殆ど全てが犯罪者になってしまうではない
か。
ま、サヨにとって東京裁判は正しい裁判だからね。
不可遡及なんて、「戦争犯罪に不可遡及は適用されない」と本気で信じていそうで怖いな。
〜 16. 戦争とはそんなもの?他国もやった? へ続く
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